当事務所では様々な業種についての許可申請・届出業務を行っています。新しい事業を始める際に、どのような許可や届け出が必要なのかは意外に煩雑で分かり難く、思わぬ足枷になりかねません。せっかく新しいチャレンジに前向きになっているときに、行政手続きのミスでトラブルに巻き込まれてしまったりしては、悔やんでも悔やみきれません。新たな事業に乗り出そうと思ったときには、専門家である行政書士に、ぜひお気軽にご相談下さい。
各種許可申請、届出サービス
・建設業
・不動産業(宅地建物取引業)
・産業廃棄物収集運搬業
・古物商
・人材派遣業、職業紹介業
・旅行業
・風俗営業、飲食店
その他、各種の許可申請・届出に対応しております。
許可の申請から取得までの流れ
1、面談・ヒアリングと事前調査
・ヒアリングに基づき、お客様が許可申請の条件をクリアされているかどうかを確認いたします。
・許可取得までに必要となるお見積りと共に、取得までのスケジュールについて、ご説明いたします。
2、申請書類等の作成
・当事務所が申請書類等を作成いたします。お客様には随時状況をご報告すると共に、必要な書類や情報等について、お客様にご質問等をさせて頂くばあいがあります。
3、申請書類への押印の受領
・完成した申請書類等をお客様にご確認頂いた上で、押印を頂戴いたします。
4、許可申請・届出と行政への対応
・申請書類を行政に当事務より提出いたします。
・提出後の行政との折衝も、原則として当事務所が対応いたします。
5、許可の取得完了
・許可が下りると行政から当事務所に通知がされます。お客様にご報告すると共に許認証を取得いたします。
6、アフターケア
・許可の更新や変更手続きについて説明いたします。また、事業を進める上で注意点等もアドヴァイスさせて頂きます。
許可申請・届出の料金一覧表
各種許可申請届出サービス | 費用(税抜き) | ||
---|---|---|---|
建設業許可申請 | 別紙参照 | ||
宅地建物取引業許可申請 | 新規 | 知事免許 | 80,000円 |
大臣免許 | 100,000円 | ||
産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 100,000円 | ||
古物商許可申請 | 40,000円 | ||
人材派遣業 | 一般労働者派遣事業許可申請 | 80,000円 | |
特定労働者派遣事業届出 | 40,000円 | ||
有料職業紹介事業許可申請 | 80,000円 | ||
旅行業登録申請 | 第1種 | 150,000円 | |
第2種 | 120,000円 | ||
第3種 | 90,000円 | ||
旅行業者代理業 | 50,000円 | ||
風俗営業・飲食店 | 風俗営業許可申請 | 1~6号 | 180,000円 |
風俗営業許可申請 | 7号 | 190,000円 | |
風俗営業許可申請 | 8号 | 200,000円 | |
深夜における酒類提供飲食店届出 | 90,000円 | ||
飲食店営業許可申請 | 50,000円 | ||
*その他業種の許可申請についてもご対応いたします、お気軽にお問い合わせ下さい。 | |||
*本表は、新規許可申請等の金額です。更新・変更等については、お問い合わせ下さい。 |
※1 上記料金は、状況や内容により変動する場合があります。
※2 ご請求金額は、上記料金に消費税が加算されます。
※3 印紙代等の実費は別途必要となります。
お問い合わせにより、必要経費の見積もりをお出します。
・許可申請・届出の範囲は多岐にわたります。
許可・届出の必要な事業をご検討の方は、ぜひお気軽に「無料相談サービス」をご利用ください。
必要経費のお見積りや許可の見込み等について、速やかにご回答いたします。
TEL 04-7197-1462
FAX 04-7197-1463
メール innamigyosei@south-sign.com
面 談 初回の面談を、無料でお受けしています。
建設業許可申請サービス
・建設業許可取得の必要性
建設業許可の取得が、お客様の事業規模と信頼を高め、企業の飛躍への道を開きます。
⇒ 突然おとずれる大きなビジネスチャンスを逃すリスクを冒してはいませんか?
建設業許可の取得は、お客様の社会的信用性を高めます。大手企業からの大口工事を獲得し、お客様の事業を成長と発展に導くためにも、建設業許可の取得をお勧めします。
1、「軽微な建設工事」を超えて、より大きな工事の受注へ
建設業の許可をえていない業者は、「軽微な建設工事」しか請負うことが、出来ません。
「軽微な建設工事」を超える規模の工事を請負う場合には、建設業の許可を受けなければなりません。
*「軽微な建設工事」とは? ⇒下記の2つです
① 建築一式工事 次の1か2のいずれかに該当する工事
1. 一件の請負代金が1,500万円未満の工事
2. 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
② 建築一式工事以外 一件の請負代金が500万円未満の工事
⇒ 元請・下請、法人・個人のいずれも、建設業の許可を受けなければ
上記の①と②を超える工事を請負うことはできません。
2、 「業種ごと」に許可を受ける必要
建設業の許可は28の業種に分かれています。
⇒ そして、許可は「業種ごと」に受ける必要があります。
建設業許可を必要とする業種
1 | 土木工事業 | 8 | 電気工事業 | 15 | 板金工事業 | 22 | 電気通信工事業 |
2 | 建築工事業 | 9 | 管工事業 | 16 | ガラス工事業 | 23 | 造園工事業 |
3 | 大工工事業 | 10 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 17 | 塗装工事業 | 24 | さく井工事業 |
4 | 左官工事業 | 11 | 鋼構造物工事業 | 18 | 防水工事業 | 25 | 建具工事業 |
5 | とび・土工 工事業 | 12 | 鉄筋工事業 | 19 | 内装仕上工事業 | 26 | 水道施設工事業 |
6 | 石工事業 | 13 | ほ装工事業 | 20 | 機械器具設置工事業 | 27 | 消防施設工事業 |
7 | 屋根工事業 | 14 | しゅんせつ工事業 | 21 | 熱絶縁工事業 | 28 | 清掃施設工事業 |
3、建設業許可の類型
(1) 知事許可と大臣許可 (2つ以上の都道府県にまたがりますか?)
① 知事許可
1つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合です。
② 大臣許可
2つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合です。
(2) 特定と一般 (一定規模以上の下請け契約をしますか?)
① 特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事について、合計額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させる場合です。
② 一般建設業の許可
「特定」にあたらない場合です。
(3) 新規、更新そして業種追加
① 新規 新たに建設業許可を受けようとする場合です。
② 更新 建設業許可の有効期間は5年間です。期間満了の日の前30日迄に更新書類を提出する必要があります。
③ 業種追加 すでに許可を受けている業者が、別の業種での許可を追加で受けようとそる場合です。
建設業許可申請の料金一覧表
建設業許可申請の類型 | 費用(税抜き) | ||
---|---|---|---|
新 規 | 知事 | 一般 | 100,000円 |
特定 | 150,000円 | ||
大臣 | 一般 | 150,000円 | |
特定 | 200,000円 | ||
更 新 | 知事 | 一般 | 50,000円 |
特定 | 70,000円 | ||
大臣 | 一般 | 80,000円 | |
特定 | 100,000円 | ||
業種追加 | 知事 | 一般 | 90,000円 |
特定 | 90,000円 | ||
大臣 | 一般 | 100,000円 | |
特定 | 100,000円 | ||
決算変更届 | 50,000円 | ||
役員・商号・資本金・代表者変更 | 各40,000円 | ||
専任技術者・経営業務管理責任者変更 | 各40,000円 | ||
営業所新設 | 80,000円 | ||
営業所の変更・廃止 | 30,000円 | ||
令第3条の使用人変更 | 各20,000円 | ||
経営事項審査申請 | 知事 | 120,000円 | |
大臣 | 180,000円 | ||
経営状況分析申請 | 30,000円 | ||
指名入札参加資格申請 | 各30,000円 |
※1 上記料金は、状況や内容により変動があります。
※2 ご請求金額は、上記料金に消費税が加算されます。
※3 印紙代等の実費は別途必要となります。
<許可手数料・登録免許税>
建設業許可申請の類型 | 証紙代 | ||
---|---|---|---|
新 規 | 知事 | 一般 | 90,000円 |
特定 | 90,000円 | ||
大臣 | 一般 | 150,000円 | |
特定 | 150,000円 | ||
更 新 | 知事 | 一般 | 50,000円 |
特定 | 50,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | |
特定 | 50,000円 | ||
業種追加 | 知事 | 一般 | 50,000円 |
特定 | 50,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | |
特定 | 50,000円 |
※ 許可手数料・登録免許税証紙代は許可申請の組合わせにより加算方式で変動します。
(組合わせの計算例)
・知事の般・特新規+業種追加; 90,000円+50,000円 = 140,000円
・知事の更新+業種追加 ; 50,000円+50,000円 = 100,000円
4、建設業許可の条件
建設業の許可は、厳しい要件をクリアしたものだけが得ることができます。
しかし、許可の基準(許可を受けるための要件)は都道府県により若干の違いがあります。
まずは、お客様が建設業許可の要件を満たすかどうかをチェックしてみましょう。
⇒ 当事務所の「無料相談サービス」をご利用ください。
許可の基準(許可を受けるための要件)
1、経営業務の管理責任者
法人は常勤の役員のうち1人(個人は本人又は支配人のうち1人)に、「経営業務の管理責任者」としての経験を有する者がいなければなりません。
2、専任の技術者
営業所ごとに、その営業所の許可業種についての「専任の技術者」を置かなければなりません。
3、財産的基礎、金銭的信用
請負契約を履行するに足る「財産的基礎又は金銭的信用」を有していること。
4、誠実性
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
5、欠格要件
過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと。
建設業許可の基準における「経営業務の管理責任者」「専任の技術者」「財産的基礎又は金銭的信用」といった要件は、さらに内容が細かく規定されています。
建設業の許可の申請手続きは非常に細かく複雑です。ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。当事務所は、登録1級建設業経理士の資格も有しており、お客様が建設業許可を取得された後の経営事項審査にもしっかり対応させて頂きます。